1969-05-08 第61回国会 参議院 大蔵委員会 第14号
あるいは「領収ノ際之ヲ徴収シ翌月末日迄ニ政府ニ納ム」ということですが、この二ヵ月間の金利——最大二ヵ月間、手元に置かれるようですが、その金利なんかどの程度になるのか、利子はどちらのもうけになるのか、こういった細かいことについて、徴収のときに、これは徴税のほうにも関係がありますけれども、手数料なんかはもらえるのか、こういったことも心配になるわけでございます。
あるいは「領収ノ際之ヲ徴収シ翌月末日迄ニ政府ニ納ム」ということですが、この二ヵ月間の金利——最大二ヵ月間、手元に置かれるようですが、その金利なんかどの程度になるのか、利子はどちらのもうけになるのか、こういった細かいことについて、徴収のときに、これは徴税のほうにも関係がありますけれども、手数料なんかはもらえるのか、こういったことも心配になるわけでございます。
やはり明治憲法の伊藤博文の帝国憲法義解というものを何回か繰り返して読んでみているわけですが、そういう点からいくと、ここには「会計検査院ノ行政上ノ検査ハ議会ノ立法上ノ検査ノ為ニ準備ノ地ヲ為ス者ナリ故ニ議会ハ検査院ノ報告ト倶ニ政府ノ決算書ヲ受ケテ其ノ正当ナルヲ承諾シ之ヲ決定スヘシ」、こういうふうになっておるので、そうなってくると、審議決定しなければならぬとするならば、単なる報告ではないはずだ。
「世界各国ガ上下ヲ挙ゲテ我ガ国民ニ最モ深厚ナル同情ヲ表シ、慰問救血ニ尽サレタルハ、即チ人道的精神ト友誼ノ発露トシテ、我ガ国民ノ永ク紀念スベキ事柄デアリマシテ、私ハ本日茲ニ政府ヲ代表シテ各国ニ対スル感謝ノ念ヲ表明スルノ機会ヲ得マシタコトヲ、甚ダ欣幸ト致スノデアリマス、我が国民タルモノハ友邦ノ斯カル、同情ヲ深ク感銘スルト共ニ、国際間ノ共助共存ノ真義ヲ十分会得シテ、将来益益各国民間ノ友交関係ヲ進メ、世界恒久平和
ケツツアルモノニ対シ、刑罰ヲ以テ臨ムモ何等注意ヲ深カラシムル効果無キモノニシテ、一面如斯ハ船員ニ対シ幾多不当苛重ノ結果ヲ齋ラシ、海運ノ能率維持上二於テモ憂慮スベキ影響少ナカラズト信ゼラレ、即チ百弊アリテ一益ナキモノナルヲ以テ、適当ノ方法ニヨリ速カニ船員ニ対シテハ其特別法タル船員法第七十三条ヲ刑法業務上過失処罰規定二優先シテ適用スルノ根本方針ヲ確立セラレムコトヲ切望シテ、当協会ハ既ニ大正三年以来屡々帝国議会並ニ政府当局
アルモノニ対シ、刑罰ヲ以テ臨ムモ何等注意ヲ深カラシムル効果無キモノニシテ、一面如斯ハ船員ニ対シ幾多不当苛重ノ結果ヲ齎ラシ、海運ノ能率維持上ニ於テモ憂慮スベキ影響少ナカラズト信ゼラレ、即チ百弊アリテ一益ナキモノナルヲ以テ、適当ノ方法ニヨリ速カニ船員ニ対シテハ其特別法タル船員法第七十三条ヲ刑法業務上過失処罰規定ニ優先シテ適用スルノ根本方針ヲ確立セラレムコトヲ切望シテ、当協会ハ既ニ大正三年以来屡々帝国議会並ニ政府当局
サレバ、新日本ヲ建設セル明治政府ノ慫慂ニ依リ、琉球最後ノ藩主尚泰カ欣然全沖繩ヲ挙ケテ明治政府ノ傘下ニ参加、旧琉球王國ヲ解体セルハ宛ラ父母ノ家ニ帰宅セルト同然、極メテ自然ノ道程ヲ辿リタルモノト言ヒ得ク、何等日本ノ強要或ハ武力ニ屈シタルモノニ非ラズ、日本ノ台湾占領有朝鮮併合トハ大イニ趣ヲ異ニスルヲ御諒承相成度、沖繩ハ明治政府治下ニ入リテ、教育普及、産業勃興、日本本土同ノ航路モ定期船ニ依リ至便トナリ、更ニ政府行政上
○石田博英君 お許しを得まして、議事進行に関し一、ニ政府の所信を質してみたいと思います。ほれた弱みにはあばたもえくぼ、ということがあります。 〔「そんな議事進行があるか」と呼び、その他発言する者多し〕